税効果会計は、本来ならばバラツキのある法人税等の額を期間配分することで適切化する会計のことで、税引前当期純利益と法人税等に関する費用である税金費用を対応させることを目的としています。

 

これは専ら会計側からのアプローチということで、企業の適正な税引後当期純利益を表示したいことが目的となった調整ですから、納税額が変わったりすることはなく、節税効果なども関係ありません。

 

もう少しわかりやすく表現すれば、会計上の収益、費用と税務上の益金、損金で出る差異を期間的に調整するもので、繰延税金負債とは「税金の未払い」という意味で理解すればいいと思います。

 

企業会計上においては、損益認識時期がどの会計期間に計上されるかということと税法上の損益認識の認容時期は必ずしも一致しないものです。そうすると、企業会計上における税引前当期純利益に対して一定税率で課税されるべきである法人税等は、最終利益となる税引後当期純利益とは一致しないことがよく起きるのです。

 

理論としては企業会計と税法は、発生主義の立場で損益を認識する点については一致しているのですが、大きく異なるのは、企業会計が企業会計原則や諸会計基準に沿って損益を認識するのに、税法では公平性と租税回避行為の排除を優先して損益を認識するので、このような損益の認識基準が異なるケースが生じます。従って、法人税等の課税時期の額が、会計上の税引前利益と一致しない場合も発生するのです。